相続放棄が受理されない場合
被相続人の財産に手を付けてしまった
相続放棄の手続きをする前に被相続人の財産に手を付けた場合、被相続人の金銭を使用したこととなるので、金銭の大小に関わらず強制的に単純相続をしたとみなされるため、相続放棄の申述を行っても受理されません。主な例として下記のものが挙げられます。
- 被相続人の預貯金を使用してしまった
- 被相続人の不動産名義を相続人に変更した
- 被相続人宛ての請求書を支払った
上記のような行為が相続放棄の手続きの前にあった場合は、被相続人の金銭を使用したこととなり、相続放棄の申述を行っても単純承認をしたとみなされてしまうので注意しましょう。
また、他にも被相続人の請求書等に関して、少額だからと支払ってしまう方もいます。被相続人の債務も相続財産となりますので、返済額が少ないからと支払ってしまうと、相続財産を使ったとみなされてしまい、後に多額の借金が見つかった場合、相続放棄ができなくなってしまい、被相続人の負債を相続人が背負うことになります。このようなことを利用して、債権者の中には相続人に少額の請求に関する内容証明を贈ることを債権者側の狙いとしているケースもあります。
この狙い通りに支払うと、後に相続放棄が出来なくなり、残りの借金の債務を負わされることになります。全ての手続きを終えるまでは被相続人の財産には一切手を付けないように注意しましょう。
相続放棄の申請書類に不備がある
相続放棄には原則として期限があり、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなくてはいけません。この際に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
相続放棄の申述は多くの書類を用意する必要があるので多くの時間を要します。万が一、書類に不備があり、結局期限内に受理してもらえなかったというケースも稀にあります。相続放棄を検討している場合は、早い段階で専門家に相談しましょう。