相続方法の決定
相続が開始されたら必然的に相続方法を決める必要があります。相続方法は主に3種類あります。
- 単純承認:プラスの財産(預貯金や不動産等)もマイナスの財産(借金等)も全ての財産を相続する方法
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切の相続を放棄する方法
期限内の手続きが限定承認と相続放棄は必要
限定承認や相続放棄を行う場合、相続人となったことを知って(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。その際に、被相続人の最後の住所地である家庭裁判所にて行います。
万が一、この期限内に手続きが間に合わなかった場合、自動的に単純承認をしたこととなり、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続する必要があります。
相続方法を決定する際のポイント
相続方法を決める際にどのように決めればよいのかわからない方もいらっしゃると思います。まず重要となるのは、相続財産の中にマイナスの財産(借金等)があるかです。プラスの財産(預貯金や不動産等)よりもマイナスの財産が多い場合は相続放棄することをお勧めします。または、マイナスの財産は多いけれどプラスの財産の中に相続したいものがある場合は限定承認という方法もございます。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという他の相続方法に比べて特殊な相続方法となります。
限定承認や相続放棄の判断やお手続きには多くの専門知識を要します。限定承認や相続放棄をご検討される場合は、相続に詳しい専門家に相談しましょう。