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借金の相続

債務整理と過払い金 

相続財産の中に借金等のマイナスの財産がある場合に、マイナスの財産があるからといって相続放棄を考えてしまう方もいると思います。

しかし、すぐに相続放棄をするのではなく、過払い金や債務整理についてしっかりと調査を行うことで、返済金を払い過ぎることを防ぐことができます。金融会社やクレジット会社から借り入れを行う際、契約の中で返済利息が一般的に設定されています。この利息より高い場合は、本来払う必要以上の利息を払っている可能性があります。

このように払い過ぎたお金のことを過払い金と言います。2010年6月以前に借入を始めた方は、法律改正前のため、過払い金が発生している可能性があるため、注意しましょう。

利息制限法の上限利率

金額

利率

元本額10万円未満

年20%

元本額10万円以上100万円未満

年18%

元本額100万円以上

年15%

相続財産に含まれる借金についての過払い金 

過払い金の請求を行うことで、借金が返済できるだけでなく、お金が増えるというケースもあります。逆に、過払い金のことを考えず、借金があるからという理由だけで調査をせず相続放棄をしてしまうと、借金を高利息のまま返済してしまう相続人も少なくありません。相続財産に借金がある場合は自分で行うことが難しいので、きちんと専門家に相談し調査を依頼することを推奨します。

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