「借金を相続したくない」「他の相続人とかかわりたくない」ときは?
相続放棄 家裁への手続き
ここでは大阪・堺相続遺言相談室の「相続放棄」に関する内容とサポートプランをご案内させていただきます。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述することで、被相続人の一切の財産について相続権利を放棄する手続きになります。この手続きを行うことで、初めから相続人では無かった事になるため、原則として相続放棄の手続きをした場合はその後に取り下げることはできません。ですから相続放棄をする場合には、事前に十分な検討が必要となります。
大阪・堺相続遺言相談室では提携先の司法書士と連携して相続放棄についてもワンストップでお手伝いが可能です。まずは無料相談までお問い合わせください。
相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、提携の司法書士と連携しサポートをさせていただきます。戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただき、家庭裁判所への手続き等は提携している司法書士が行います。
費用は、55,000円~の目安となりますが、詳細は個別に司法書士からご案内させていただきます。