大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

単純承認

相続には、3つの相続方法があり単純承認・相続放棄・限定承認があります。こちらでは、単純承認についてご説明していきます。単純承認(単純相続)では、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産等)のみならず、マイナスの財産(借金等)も含めた全ての財産を相続する方法のことを言います。

被相続人に多額の借金があった等マイナスの財産がある場合は特に注意する必要がございます。被相続人の財産調査を行った結果、思いもしなかった借金が見つかるという話もよくありますので、綿密に財産調査を行い、相続財産の全体の内容を把握しておくことがとても重要となっていきます。

単純承認をする場合、特にお手続きをする必要はありません。相続放棄や限定承認をする際には相続人になっとことを知って(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に申述を行う必要があります。万が一、この期限に間に合わなかった場合や、申述を行わなかった場合には自動的に単純承認したこととなりますので、相続財産でマイナスの財産が多い場合には注意しましょう。

ただし、期限内に申述しても単純承認したとみなされる場合があります。下記にて例を挙げましたのでご確認ください。

  • 『額や量に関わらず、相続人が相続財産の一部又は全部を処分したとき』
  • 『相続放棄や限定承認の申述後に相続人が財産や隠匿、または消費していた場合』

被相続人の債務も相続財産の一つです。マイナスの財産だからといって勝手に相続財産を処分してしまうと、そのマイナスの財産は自分のものとして扱ったことになり、強制的に単純承認したということになってしまいます。

例えば、被相続人宛の督促状に対して、返済額が少額だからと支払ってしまった場合、『相続財産の一部を処分した』とみなされてしまいます。そうなると、後日多額の借金が見つかって相続放棄したいと思っても認められず、相続人が被相続人の負債を背負うことになってしまいますので注意しましょう。

また、死亡退職金や共済金は遺族が受け取る性質のものになります。ですので、一般的には相続財産には当たりません。しかし、未払い給与等は相続財産となりますので、相続方法を決める際はしっかりと綿密に検討しましょう。

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。