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相続手続きを代理人に依頼する

被相続人が亡くなり、相続が始まると様々な手続きを行う必要があります。相続手続きはご自身で行うことも可能ですが、専門知識を必要とする難しい手続きや、期限が設けられている手続きもあるため注意が必要です。特に相続税申告などは申告期限を過ぎてしまうとペナルティとして本税以外の税金が課せられることもあります。

また、相続税に関しては専門知識を用いてご相談者様にあった控除を活用することで、最終的な相続税額を押さえることが可能となります。相続手続きに関してご自身で悩まず、早めに相続の専門家にご相談頂ければと思います。相続手続きを専門家に依頼する場合弁護士、信託銀行、司法書士に依頼します。

弁護士に依頼する場合

遺産分割調停を行う際、有資格者のなかで依頼人の代理人になることが出来るのは弁護士だけです。弁護士は利害関係のある相続人両者の代理人になる事は法律で禁じられています。弁護士費用に関しては各法律事務所へ直接お問い合わせください。

信託銀行に依頼する場合

遺言執行者に指定された信託銀行は相続手続きを行う事が出来ます。そのためあらかじめ遺言書の遺言執行者に依頼したい信託銀行を指定しておき、相続が開始されましたら指定された信託銀行へ相続手続きの依頼を行います。信用度が高いのが信託銀行のメリットですが、法的資格者でなければできない手続きについては別途専門家に依頼することとなり、費用がかさみます。

司法書士に依頼する場合

まず、司法書士と相続財産清算人契約を結びます。そうすることで相続手続き全般を司法書士に任せる事が可能となります。司法書士は相続人の中立的な立場として代理手続きを行うことが出来ます。相続人が多くて手続きが複雑、時間が無く専門家に相続手続きを任せたい等の場合は司法書士に依頼するのが良いでしょう。

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辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

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