遺言書の検認手続きについて
自筆証書遺言または秘密証書遺言は、法務局に預けられていた自筆証書遺言を除き、個人で開封することは禁じられており、家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封しなければなりません。これは、内容の改ざんを防ぐためであり、家庭裁判所外で遺言書を開封すると5万円以下の過料が課されます。
検認手続きを行う意図
- 遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、遺言書の内容を明確にし、偽造・変造の防止
- 相続人に対して遺言の存在、内容等を知らせる
検認手続きの流れ
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において検認の申立てを行います。
- 家庭裁判所から遺言書開封日の通知が全相続人宛に届いたら、申立人は検認手続きに出席します。検認当日は、家庭裁判所において相続人等の立会いの下、遺言書の開封と検認が行われます。他の相続人の出席は任意です。
- 遺言書の原本は申立人に返還されます。検認済証明書の申請を行い、遺言書に検認済証明書を付けます。
検認手続き後
遺言書の検認後は、遺言書の内容に従い遺産分割を行います。また、不動産等の名義変更手続きを開始します。遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合は、見つかった遺産の分割方法について相続人全員で遺産分割協議を行います。
- 遺言書が見つかった場合の相続手続き
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