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身近な方がご逝去されてしまったら?
相続手続きサポート

ここでは大阪・堺相続遺言相談室が行っております「相続手続き」のサポート内容について、ご案内いたします。

被相続人が亡くなり相続が発生した場合、相続手続きには一般的に4~5か月かかるとされています。相続税申告を行う必要がある場合は6~8か月かかることが一般的です。

また、相続手続きには期限が設けられているものもあり、相続税申告は10か月以内、準確定申告が必要な場合は4か月以内に行わなければなりません。いずれも被相続人が亡くなったことを知った日の翌日からの期限となるため、超過しないよう注意が必要です。

相続手続きの流れについておおまかにご説明いたしますと、①戸籍謄本をもとに法定相続人を確定し相続関係説明図を作成、②財産を調査し遺産目録を作成、③相続人全員で遺産分割について協議し書類を作成、となります。それぞれの詳しい内容につきましては、以下のページをご参照ください。

相続手続きのサポートプラン(相続手続き一式)

大阪・堺相続遺言相談室が行っております「相続手続き」のサポートプランにおける個別費用の目安は、以下の通りです(※税抜き表記)。なお、不動産の名義変更については司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携して対応いたします。

  1. 相続人調査…上記7名以上の1名につき4,000円
  2. 相続関係図作成…1万円~ 
  3. 相続財産調査…4万円~(相続財産の種類・内容による/5件以上は別途費用)
  4. 遺産分割協議書作成…2万5,000円~(相続手続一式における協議書作成業務)
  5. 相続方法のアドバイス…無料相談時のみ無料

*法務局への登記申請:4万8,000円~(1件4筆まで/司法書士による)

個別費用の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬は変動することがあります。詳細な費用につきましては事前にご案内させていただきます。

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辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

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