家屋の評価
被相続人が住んでいた家屋についても相続税評価額の計算方法が定められており、家屋の利用条件により評価額が異なります。
自用家屋(自己所有の家屋で、本人使用)
被相続人の居住用及び事業用であった家屋については固定資産税評価額を相続税評価額として使用します。
【固定資産税評価額×1.0】
固定資産税評価額:固定資産税の基準となる評価額、市区町村発行の課税明細書で確認出来ます。
貸家(自己所有の家屋を他人に貸与)
相続財産の中の被相続人が所有する賃貸物件の相続税評価額
【自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)】
*賃貸割合:貸している部分の床面積の割合、貸し出している床面積が広いほど評価額が下がります。
使用貸借により貸し付けられた家屋
自用家屋評価額となります。
建築中の家屋
【費用現価※×70%】
※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額
- 電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等の家屋と構造上一体化している設備については、家屋の評価額に含まれます。
- 被相続人の財産のうち借家が存在する場合、借家権についても評価額を算出します。
借家権
【自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合】