相続税の計算
相続税は税金を納める人自らが相続税の納税額を算出し納税する「申告納税制度」を採用していますので、相続人がそれぞれ相続税を算出する必要があります。
遺産総額の算出
相続税の計算を行うにあたって、まずは遺産総額を算出します。
相続財産にはプラスの財産(不動産・預貯金など)とマイナスの財産(ローンや債務など)があり、相続税の課税価格はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額です。
なお、被相続人の生前3年以内に相続人や受遺者等に対して贈与を行っていた、または死亡保険金などのみなし相続財産があった場合はその分を持ち戻して計算を行います。
みなし相続財産とは死亡保険金等などを指し、非課税枠の金額を超えた分のみ加算されます。
<遺産総額>=プラスの財産 + みなし相続財産 - マイナスの財産
相続税の基礎控除額の算出
<基礎控除額>=基礎控除 3,000万円 +(法定相続人数×600万円)
課税対象となる遺産総額の算出
上記で計算した金額をもとに、下記計算式にて課税対象となる財産の総額を求めます。
<課税対象となる総額>=遺産総額 - 基礎控除額
相続税の総額の算出
相続税の総額の算出では、法定相続人が法定相続分で遺産分割するものとして一旦、相続税額を算出します。
<法定相続人毎の相続税額>=(課税対象となる遺産総額 × 法定相続人毎の分割割合) × 税率相続財産 - 控除額
相続人毎の相続税額の算出
<各人の相続税額>=相続税の総額 × 実際の遺産分割の割合
その後、各相続人の状況や遺産分割に応じて相続税の控除・特例の適用、加算などを行います。
このように相続税申告ではご自身の状況や相続内容によっても様々に計算方法があり複雑になっています。
ご自身で計算するには困難なこともあるかもしれません。
なにか不明なこと、お困りのことがある場合はぜひ大阪・堺相続遺言相談室までご相談ください。
専門家が親身にサポートいたします。