相続税に適用できる控除
相続税には様々な控除があり、各種要件を満たすことや財産状況によって適用できるか決まります。
複数の控除を適用することで、最終的な相続税がゼロになることもあります。
ここでは、いくつかの相続税に適用できる控除についてご説明していきます。
これらをうまく活用することで、相続税額を抑えることができますが、相続税申告は必要になりますので忘れずに行ってください。
配偶者控除
被相続人の配偶者が相続した遺産の遺産額が、配偶者の法定相続分相当額または1億6、000万円までである場合は相続税がかからないという制度。
この控除を利用したい場合、相続税申告の期限内に遺産分割が完了している必要がある。
未成年者控除
未成年者である相続人が満18歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除の適用ができる制度。
下記の要件を満たす必要がある。
- 相続開始日に未成年者である
- 相続または遺贈により財産を受け継いだ
- 法定相続人である
- 日本国内に住所がある
障害者控除
相続人に85歳未満の障害者がいる相続の場合、その人が満85歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を受けることができる。※一般障害者か特別障害者により控除額が異なる。
- 一般障害者の場合
(85歳―相続開始時の年齢)×10万=控除額 - 特別障碍者の場合
(85歳―相続開始時の年齢)×20万=控除額
贈与税控除
被相続人が無くなる3年前までに贈与を受けた相続人や受遺者は、その人の相続税の課税価格に贈与分を加算して計算する。
ただし、贈与を受けた時に贈与税を納めていた場合は、その分を相続税から控除できる。
相次相続控除
一次相続が発生してから次の相続(二次相続)が10年以内に発生した場合に適用できる控除のこと。
一次相続の際に相続税を納めていれば、二次相続以降の相続税が一部控除される。
控除額は、一次相続から二次相続までの期間できまり、期間が短いほど大きく控除される。
外国税額控除
日本以外の国でその国の相続税にあたる税金を納めていた場合、その納めた税金額を限度として日本国内での相続税が控除される制度のこと。
下記の要件を満たすことが必要となる。
- 相続によって国外の財産を受け継いだ人
- 国外の財産について、その国で相続税に相当する税を課税された人