更正の請求とは
堺の皆さま、更生の請求という言葉をご存じでしょうか?更生の請求とは簡潔にいうと実際に申告した時より取得した相続額の方が少なく税金を納めすぎてしまったという場合に税金の減額を請求するお手続きのことを指します。『更生の請求』の有効期限は原則として、法定申告期限から5年以内となり、相続税の還付を受けることが可能となります。
- 遺産分割で親族同士が揉めた
- 遺言書が発見され、遺産分割をやり直した
- 遺贈先の方が放棄した
- 遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった 等
相続税申告の期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合等に更生の請求は行われます。
相続税額を算出するためには遺産分割協議が完了していることが大前提となります。申告期限が相続税にはあり、申告期限までに遺産分割協議がまとまっている状態でないとペナルティとして追微課税を課せられる可能性がありますので注意しましょう。
相続税申告、納税の期限が間に合わない可能性がある場合は、一旦法定相続分で分割したと仮定した状態で計算を行い、相続税申告、納税を行います。後日に遺産分割協議がまとまった時点で修正申告や更生の請求を行います。
相続税の申告の期限は原則としてやむを得ない事情がない限り延長することはできません。相続税申告後に申告した内容と実際にまとまった内容が異なる場合、相続税額を納めすぎてしまった場合等に関しては、管轄する税務署に更生の請求を行い、納税額の減額が認められると税金が還付されます。