相続税申告のペナルティ
相続税申告、納税には期限があり<被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内>と定められています。
この法律により定められた期限を過ぎてしまった場合、延滞税や加算税といった、本税とは別の税金がペナルティとして課せられてしまいます。
こちらのページでは、相続税申告に関するペナルティについてお伝えしていきます。
ご自身が本税以外に支払いを求められることがないように、参考になさってください。
相続税の申告期限を過ぎた場合
延滞税
相続税の申告、納税が申告期限までにできなかった場合、ペナルティとして本税の他に延滞税が課税されます。
- 期限超過から2ヶ月以内に申告した場合…日数に応じて、本税の7.3%を上乗せする
- 期限超過から2ヶ月以降に申告した場合…日数に応じて、本税の14.6%を上乗せする
実際の申告額より少なく申告した場合
過少申告加算税
実際の申告額より少なく申告していた場合、過少申告として税務署から指摘がされます。
こういったケースでは過少申告加算税が課せられます。
通常、過少申告加算税は、追加税額の10%上乗せですが、この金額が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については、15%加算されます。
相続税申告をしなかった場合
無申告加算税
相続税申告をしなかった場合、無申告加算税というペナルティが追加で請求されます。
税務署から指摘されるかされないかで課税率が変わり、税務署の指摘前に自分から申告した場合は本税の5%、税務署から指摘された場合は下記の無申告加算税が課せられます。
- 本税 50万円まで…15%
- 本税 50万円を超える部分…20%
悪質な場合
故意に過少申告や無申告を放置した場合、悪質なケースとして重いペナルティが課せられる可能性があります。
- 悪質な過少申告… 本税の35%
- 悪質な無申告… 本税の40%
このように、正しい内容で申告・納税しないと時間も手間がかかる上、追加で税金を徴収されることとなります。
相続手続きには期限があり、日数に応じて追加で請求されるペナルティもあります。
ご自身の相続税手続きで少しでも不安なことがある場合は、すぐに専門家に相談するようにしましょう。