「遺言執行者」をご存知でしょうか?
遺言書を作成するとき「遺言執行者」を定めておくと、いろいろなメリットがあります。
相続人たちに相続手続きをさせる手間をかけずに済みますし、確実に遺言内容を実現しやすくなります。
今回は「遺言執行者」とは何か、遺言書によって定めておくメリットをご紹介します。
1.遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言内容を実行する役目を負った人です。
たとえば遺言で「不動産をAに相続させる」と書かれていたら、遺言執行者は遺言書を使ってその不動産を被相続人からAさんに名義変更をします。預貯金の払い戻しや相続人、受遺者への配当などもできます。Aさんが自分で手続きをする必要はありません。
基本的に、未成年者や破産者でなければ誰でも遺言執行者になることができます。相続人のうち1人を遺言執行者とすることもできますし、行政書士や司法書士などに就任を依頼することも可能です。
2.遺言執行者を定めるメリット
遺言執行者を定めておくと、以下のようなメリットがあります。
2-1.遺言内容を確実に実現しやすい
遺言執行者が決まっていたら、遺言書によって指定した事項を確実に実現しやすいメリットがあります。
相続人達に任せていたら、きちんと手続きをせずに放置されてしまう可能性もありますが、遺言執行者がいたら、その人が職務として相続手続きを進めるからです。
2-2.相続人たちの手間が省ける
相続手続きは、非常に面倒なことが多いです。たとえば不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、株の名義変更など、必要書類も多いですしいちいち該当の機関に出頭しないといけなかったりして大変です。遺言執行者を定めておけば、必要な事務はすべて遺言執行者が行うので、相続人達に手間をかけることがありません。
2-3.遺言執行者にしかできないことがある
遺言事項では、遺言執行者にしかできないことがあります。たとえば子どもの認知や相続人の廃除、取消などです。遺言執行者を定めておくと、このような手続きも遺言で実現できるメリットがあります。
3.遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、遺言書で指定できます。
ただし指定された人は、就任を断ることも可能です。そこで遺言執行者を定めるときには、生前に候補者と話し合い、納得してもらった上で、遺言書によって指定しておくのが良いでしょう。
また、遺言執行者と他の相続人がもめるとスムーズに相続手続きを進められなくなりますし、解任されてしまうおそれもあります。
遺言執行者を定めるときには、公正な第三者を指定することが望ましいと言えるでしょう。
当事務所の行政書士は遺産相続手通きを非常に得意としており、遺言執行者への就任も承っております。関心をお持ちの場合、お気軽にご相談ください。