遺言書にはいくつかの「種類」があることをご存知でしょうか?
緊急時に作成する「特別方式遺言」と通常時に作成する「普通方式遺言」がありますが、一般に利用されているのは「普通方式遺言」です。
今回は、こうした遺言書の種類とそれぞれの特徴について、ご説明します。
1.特別方式遺言とは
特別方式遺言とは、死亡の危機などの緊急時に作成する遺言です。
以下の3種類があります。
死亡危急者遺言
病気などで死亡の危機にある人が作成する場合の遺言書です。普通方式遺言より簡易な要式です。
船舶遭難者遺言
船が難破して遭難したときなどに船内にいて死亡の危機に瀕している人が利用できる遺言です。死亡危急者遺言よりさらに簡易になっています。
遠隔地遺言
伝染病によって遠隔地に隔離された人や船舶内にいる人が遺言をするケースです。
特別方式遺言は限られたケースでしか利用できないので、利用例は少数です。
2.普通方式遺言とは
一般によく利用されるのは普通方式遺言です。
公正証書遺言
公務員である公証人が「公正証書」の形で作成する遺言書です。公文書なので信用性が高く、無効になるリスクがかなり小さくなります。また原本が公証役場で保管されるので、紛失や変造、破棄隠匿などのおそれもありません。相続発生後、相続人たちは「遺言書検索サービス」を使って公正証書遺言の有無を調べることが可能です。
このように、トラブルになりにくく遺言内容を実現しやすいので、もっともお勧めできる遺言方法です。
ただし作成の際に費用がかかるのがデメリットです。かかる費用の金額は、遺産の価額によって異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。手軽にどこでも作成できることがメリットです。
ただ、遺言書の厳格な要式を守っていないと無効になるので、せっかく作成しても「実は無効だった」ということになりやすいです。
発見した相続人が破ったり隠したり書き換えたりしてしまうおそれもあります。
確実に遺言内容を実現したいなら、公正証書遺言の方をお勧めします。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証役場で遺言書の存在を認証してもらう遺言書です。遺言書を公証人にも見せずに封入するので、誰にも内容を知られずに遺言をすることができます。
ただ無効や破棄隠匿のリスクはつきまといますし、死後に発見されない可能性もあります。
確実に遺言内容を実現したいなら、やはり公正証書遺言をお勧めします。
遺産相続争いは、遺産の価額が小さいケースでも発生します。当事務所でも遺言書作成のアドバイスとサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。