遺言書を作成すると、財産の引継方法だけではなくさまざまなことを指定したり取り決めたりすることが可能です。
以下でどのようなことを遺言書で定められるのか、あるいは定められないのか、確認していきましょう。
1.遺言書で定められること
遺言書で定めることができるのは、以下のような事項です。
相続分、相続方法の指定
法定相続人の相続割合を指定したり、誰にどの遺産を相続させるのかを指定したりできます。
遺贈
法定相続人以外の人、たとえば内縁の妻や孫などに財産を遺贈することが可能です。
寄付
遺言に書いておけば、法人や団体に財産を寄付することができます。具体的な寄付の手続きは相続人か遺言執行者が行います。
遺言執行者の指定
遺言執行者は、遺言書で指定できます。また、遺言執行者を指定すべき人を定めておくことも可能です。
祭祀承継者の指定
お墓や仏壇仏具などの祭祀財産を承継する「祭祀承継者」を遺言で定めておくことができます。
生命保険受取人の変更
生命保険の受取人を、遺言書によって変更させることができます。生前に変更するとトラブルになる可能性がある場合などに利用しましょう。
特別受益の持ち戻し免除
特定の相続人に高額な生前贈与などをして「特別受益」になる場合、その受益分の持ち戻し計算を遺言書によって免除することができます。
このことで、特別受益を巡る相続争いを防止できます。
認知
まだ認知していない子どもがいる場合、遺言によって認知することが可能です。
相続人の廃除とその取消
非行を働いた相続人がいる場合には、相続人の資格を奪う「廃除」という手続きができますが、廃除は遺言でも可能です。またいったん廃除した場合、その取消も遺言でできます。
2.遺言書で定められないこと
遺言書では、結婚や離婚、養子縁組などに関する事項は決められません。
たとえば遺言で「離婚する」と書いても無効です。死亡すると離婚はできなくなるので、どうしても離婚したいなら生前にしておくべきですし、結婚も同じです。
3.付言事項について
遺言書に「家族仲良くするように」「ペットを大切にしてほしい」など「付言事項」と書くケースもあります。
付言事項とは、遺言書の本論ではなく付記して書く内容であり、法的拘束力はありません。ただ、これをみた相続人が「それならなるべく争いを避けよう」「ペットを大切にしよう」と考えるきっかけにはなるので、意外と役立つことが多いです。
相続人たちに伝えたいことがあるなら、書いておくと良いでしょう。
遺言書の作成方法や何を書いて良いかわからない場合、行政書士がサポートいたします。一度、お気軽にご相談下さい。