- 今はまだ元気だけれど、将来の財産管理や相続に不安がある…
- 年々体力が低下して、物忘れなども発生している。このまま何も対策しなくて大丈夫だろうか?
- 急に倒れたり病気になったりしたとき、子どもたちに迷惑をかけたくない
もしもあなたが、今後の財産管理や相続に関して不安を抱かれているのであれば、家族信託が有効な解決方法になるかもしれません。
今回は、生前の財産管理や相続対策としての家族信託を、ご説明します。
1.生前の財産管理としての家族信託
家族信託は、生前の適切な財産管理と死後の相続対策の両方に対応可能です。まずは生前の財産管理からみていきましょう。
不動産や株式などの資産をお持ちの場合、常に誰かが管理運用する必要があります。
今は元気でしっかり運用できていても、今後体力が低下してきたら、適切に管理できなくなる可能性もあります。しかし実際に倒れてしまってからでは、自分の意思で子どもに代理権を与えることができないので、不動産や株式などの資産が放置されてしまいます。
家族信託により、元気なうちから若い人に財産を託し、適切に管理してもらうことによって、資産を守ることが可能となります。
家族信託では「受益者」を取り決めることができますが、不動産や株式を信託したときの「受益者」とあなたにしておけば、収益や配当金などはあなた自身が受けとれます。将来体力的に管理や運用が厳しくなっても、受託者である子どもがしっかり管理してくれるので安心です。
2.相続対策としての家族信託
家族信託は、死後の相続対策でも役立ちます。
信託契約の効果は、死後も継続させることができるからです。
たとえば不動産や株式、預貯金などの財産について、あなたの死後の受益者を子どもや孫、配偶者などにします。
そうすれば、死後に入ってくる賃料や配当金などは指定した受益者に受けとらせることができますし、預貯金などを受益者のために適宜使ってもらうことなども可能です。
たとえば受益者を孫として、預貯金を学資に使うよう指定しておけば、生前贈与をしなくても孫の教育資金を贈与したのと同じ効果になります。
また、あなたが亡くなった後、障害のあるお子さまの生活が心配な場合には、その子の生活費の管理を親族に委託することなども可能です。
成年後見制度ではご本人が生きているときの財産管理のみ、遺言ではご本人の死後の財産の帰属しか決められないので、この両方に対応できる家族信託は有用です。
また、遺言と家族信託を組み合わせることで、より充実した対策をとれるケースも多いです。
将来の財産管理や死後の相続対策に関心をお持ちの場合、是非とも一度、ご相談下さい。