中小企業を経営されている方は、会社を子どもに継がせるための「事業承継」について、心配されているケースが多いです。
実は、家族信託は事業承継にもとても役立つ方法です。
今回は、事業承継に家族信託を活用する方法について、解説します。
1.事業承継に家族信託を利用する方法
家族信託では「委託者」(財産を預ける人)と「受託者」(財産を預かる人)、「受益者」(信託によって利益を受ける人)、そして「信託財産」(預ける対象の財産)を設定する必要があります。
事業承継に家族信託を利用する場合には、会社の「株式」を信託財産とします。委託者は前経営者、受託者は跡継ぎの子どもとして、受益者は前経営者としておきます。
また前経営者に「指図権」という経営に関与する権利を残します。
これらの対処により、子どもに株式を託して会社の人事権などの経営権を掌握させつつも、受益者である前経営者が株式の配当金などを受けとり、なおかつ指図権によって、子どもに会社経営についての助言や指導などを行うことが可能となります。
もしも生前贈与で株式を贈与してしまったら、前経営者に会社経営への発言権や配当金の受取権を残したりすることは不可能です。子どもが未熟な対応をして会社が危機に瀕しても、前経営者が助けることが難しくなってしまいます。
一方、遺言によって、前経営者の死亡と同時に株式を移転すると、やはり跡継ぎの子どもによる経営に助言指導をしてくれる人がいませんし、引継ぎも難しくなってしまいます。
以上のように、生前に家族信託を利用して株式を後継者に信託すると、他の方法にはみられない、いろいろなメリットがあります。今、非常に効果的な事業承継の手法として注目されています。
2.後継者が不適格な場合にも対処しやすい
子どもに事業を承継させようとしたけれど、実際に経営を任せてみると向いていなかったケースもあります。
そのような場合、無理に継続するのは子どもにも会社関係者にも不幸なことです。しかしいったん株式を子どもに生前贈与してしまっていたら、やり直すことは難しくなります。
これに対し家族信託によって株式を委託した場合には、信託契約を委託者である前経営者の判断で解約できるように設定できます。
家族信託によって株式を子どもに信託し、向いていなかったら取り消して前経営者が株式を取り戻し、再度経営に復活したり、別の後継者を探したりすることが可能となります。
事業承継に家族信託を活用すると、柔軟な対応をできるのでお勧めです。
当事務所でも家族信託や中小企業支援に積極的に取り組んでおります。これから事業承継を考えておられる方は、是非とも一度、ご相談ください。