不動産の名義変更手続き
こちらのページでは堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様へ相続における不動産の名義変更手続きについてご説明いたします。
土地や建物といった不動産は、法務局が詳細を管理、記録し所在や所有者などの情報を明らかにしています。そのため相続により不動産の所有者が変更された際には、名義変更の手続きを行う必要があります。
この手続きを「相続登記」と言います。
※大阪・堺相続遺言相談室では提携先の司法書士と連携し、相続登記をサポートさせていただきます。
相続登記を行うには、「誰が」「どの不動産を」「どの割合で」相続するかを法務局に証明します。
一部例外を除き、遺産分割協議を行わずに相続登記はできないため、まずは一般的な相続手続きの流れに沿って、戸籍謄本の収集から進めていきます。
遺言書がある場合の不動産の名義変更
相続財産を「誰が」「どの財産を」「どの割合で」受け継ぐかは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則となります。ただし遺言書が遺されている場合は例外となり、遺言書の内容を優先し手続きを行います。
遺言では相続人以外の人に財産を譲ること(遺贈)も可能です。この場合には、相続登記ではなく遺贈登記を行います。相続登記とは異なり遺贈登記は受遺者単独では行うことができませんので、登記申請の際には相続人全員もしくは遺言執行者の署名が必要となります。
遺言書がある場合の不動産の名義変更2024年相続登記の義務化
今までは相続登記は法律による明確な期限等が定められていなかったため、被相続人名義のまま放置されてしまうケースも少なくありませんでした。
しかしながら相続登記を怠ると、次世代の相続が開始した際にトラブルが発生したり、国が所有者を確認できず公共事業や復興事業が進まないなど、多くの問題が起こることが考えられます。
このような状況から、2024年4月から相続登記の義務化に関する改正法が施行され、期限以内に登記を行わなかった場合には10万円以下の過料が科せられることが決定しました。
なお、法改正前に相続した不動産にもついても義務化の対象になりますので、不動産を相続した際はすみやかに相続登記を行いましょう。
大阪・堺相続遺言相談室では提携先の司法書士と連携し、相続登記をサポートさせていただきます。
相続には専門的な知識が必要なことも多々あります。大阪・堺相続遺言相談室では提携先の司法書士と連携して不動産の名義変更手続きのお手伝いを行っております。トラブルにならないようにすることはもちろんのこと、法改正により不動産登記の義務化もございますので、不動産を相続したら早めに名義変更の手続きを進めましょう。