遺産分割協議
こちらでは堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様に遺産分割協議についてご説明させて頂きます。
被相続人の死後、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となり、その遺産について相続人同士で分割する必要があります。被相続人が遺言書を残していて、遺産分割についての指示があった場合はそれに従いますが、遺言書のない相続では遺産配分を決めるための話し合いである“遺産分割協議”を行います。
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、遺産分割協議は法定相続人が全員参加して協議を行わなければならず、相続人が一人でも欠けていた場合は、せっかくまとまった遺産分割協議自体が無効となってしまうことをお忘れにならないようにして下さい。“法定相続人が全員参加で”といっても全員が同じ場所に集まり話し合いを行うという意味ではなく、堺・和泉・泉大津・大阪狭山から遠方に住む相続人などとは手紙等のやり取りで合意を得ることも可能です。
遺産分割協議では、被相続人の遺産である多額の金銭や権利について誰がどのくらい相続するか話し合います。相続人全員が合意すれば必ずしも法定相続分で分割する必要はなく、自由に決められるがゆえ、相続人同士のトラブルが発生することも少なくありません。また、相続人同士納得のいくまでお互いの意見を出し合い、慎重に行う協議ですので長期化する可能性もあります。時に裁判に発展してしまうケースもありますので、そうならない為にも堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様には十分な準備をしてから遺産分割協議を進めて頂ければと思います。
遺産分割協議が不要なケース
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、相続によっては遺産分割協議が不要な場合もありますのでご説明させて頂きます。
相続人が1人しかいない
相続人がひとりしかいなかった場合、その相続人が全遺産を相続することになりますので遺産分割を行う必要はありません。
被相続人が遺言を残していた
被相続人が遺言書を残していた場合はその内容が優先されます。全遺産についての処分方法が指定されていればその遺言に従い相続を進めることになり、改めて遺産分割協議を行う必要はありません。
相続人がいない
被相続人に相続人がいない場合、利害関係人等が家庭裁判所に申し立て、相続財産清算人を選任してもらって債権者等に対して相続財産の清算等を進めてもらいます。
相続人には全員に遺産を相続する権利がある
遺産分割協議は、法定相続人が全員参加して協議を行わなければならないとはいえ、中には行方不明者や未成年者、認知症などにより判断能力に不安のある方が相続人となることもあります。そのような方が協議に参加することは難しく、そのような場合は法的な手続きをしてから協議を進めます。
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 詳しくはこちら
- 相続人の中に認知症の方がいる
- 詳しくはこちら
遺産分割についてお悩みの堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様は大阪・堺相続遺言相談室までお気軽にご相談下さい。大阪・堺相続遺言相談室では堺・和泉・泉大津・大阪狭山の地域事情に詳しい相続の専門家が堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様の相続に関するお悩みを丁寧にお伺いし、お手伝いさせて頂いております。堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さまの相続手続きがスムーズに進むように相続の専門家が堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様の親身になって対応させて頂きます。初回無料相談を随時実施していますので、大阪・堺相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。堺・和泉・泉大津・大阪狭山にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。