死後の事務手続き
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、ご親族の方が亡くなると、必然的に遺族は葬儀、供養などの手配等の他、各種役所等への手続きを行います。身体的にも精神的にもかなりの負担が重なってしまいます。しかし、死後の事務手続きの中には期限が定められているものも幾つかあるため、速やかに進めていく必要があります。堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、こちらでは死後にすべき手続きについてご説明いたしますので確認していきましょう。
死亡届の提出
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、人が亡くなったときにはまず初めに「死亡届」を提出します。亡くなった人の死亡地または本籍地、届出人の所在地いずれかの市町村役場にて提出を行います。死亡届には死亡診断書又は死体検案書の添付が必須となります。亡くなった際に立ち会った医師によって死亡診断書を作成してもらうので事前に準備をしておきましょう。死亡届の提出期限は、国内の場合は死亡を知った日を含め7日以内と定められています。この期限を守らなかった場合にはペナルティとして5万円以下の罰金が課せられますので注意してください。また故人を火葬にて弔う場合には火葬許可書が必要となりますが、事前に死亡届を提出していない場合、市区町村より火葬許可書が発行されません。
死後の事務手続き一覧
- 葬儀や供養の手配
- 霊園や寺院へ納骨の手配
- 病院の退院手続き、費用の清算
- 行政機関への各種届出
- 年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 未払いの住民税や固定資産税の納税手続き
- 介護施設に入居していた場合には、退去の手続き、荷物の整理、費用の精算
- 賃貸物件を借りていた場合には契約解約手続き及び住居引き渡しまでの管理
- 電気・ガス・水道などの解約、名義変更手続き。
- 各種民間サービスの解約手続き。携帯電話、クレジットカード など
大阪・堺相続遺言相談室では、堺・和泉・泉大津・大阪狭山エリアの相続手続きを数多くお手伝いしてきた相続の専門家が初回無料相談を実施しております。相続手続きに関してお悩み事を抱えていらっしゃる方や何から始めて良いのか分からず困っている方は、まず初回無料相談をご活用ください。相続手続きの流れやお悩みの解決方法についてお客様のご状況に合わせて分かりやすくご説明させていただきますので、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様は相続全般に関する疑問や不安点、など些細なことでも構いませんので専門家にお話しください。大阪・堺相続遺言相談室は堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様のご連絡を所員一同お待ち申し上げております。